最近こんな被害を受けていませんか
- 自宅や職場、学校等の付近で何度も同じ人物を見かける
- あなたが帰宅した直後に電話が鳴り「お帰りなさい」とか「いつも監視している」と告げられたり、よくアクセスするインターネット上の掲示板に上記の内容等の書き込まれたりする
- 特定の人物が贈り物の受け取りや交際・復縁等をあなたに求めてくる
- 「コノヤロー」等の粗暴な内容のメールを送りつけられたり、あなたの自宅前で車のクラクションを鳴らされたりする
- 拒否しているにもかかわらず、メールや携帯電話、会社や自宅に何度も電話をかけてこられる
- 汚物や動物の死体等、不快感や嫌悪感を受けるものを自宅や職場等に送り付けられる
- あなたを中傷したり名誉を傷付けるような内容を告げたりメールを送られたりる
- わいせつな写真をあなたの自宅等に送り付けられたり、電話や手紙で卑わいな言葉を告げ恥しめられたりする
まずは警察へ相談しましょう
警察署では、あなたを守ることを最優先に考えて相談体制を整えています。つきまとい等を受けたら、すぐに最寄りの警察署にご相談ください。あなたの申出に応じて、相手方に警察署長等から「ストーカー行為をやめなさい」と警告することができます。
また、「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うこともできます。あなたが「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、警告や禁止命令以外に、処罰を求めることもできます。
※「つきまとい等」とは
この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う「つきまとい等」と規定し、規制しています。
※「ストーカー行為」とは
同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。但し「つきまとい等」の行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。
罰則
- ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条)
- 禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)
- 禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第20条)
最悪の事態に発展する前に早めの対策が必要です。平成25年以降ストーカー事案に関する認知件数は全国で2万件以上を推移しています。ストーカーに対して、以前より警察は動いてくれるようになりましたが、それでもまだ被害が加えられていない案件に対してはなかなか動いてくれない実情でもあります。
被害の実情と加害者の特定の証拠があると「危険性が高い」と判断され、何かしら手配してくれる可能性が高くなります。最悪の事態に発展する前に今すぐにご相談ください。
調査費用:1件あたり 5万円〜