最近のお子様につてこんな様子ありませんか
- 朝、具合が悪いと言って登校したがらない
- 食欲がなくなったり黙って(時には泣きながら)食べるようになった
- 電話やメールの着信音に怯えるようになった
- お金を持ち出したり必要以上のお金を要求するようになった
- 教科書やノートに落書きされたり破られたりするようになった
- 服が汚れていたり破られていたりするようになった
- 表情が暗く学校や友達の話をしなくなった
- 理由の言えない傷やアザがある
- 学校を辞めたり転校したいと言うようになった
いじめの定義とは
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)より
同法では、例えば、好意から行った行為でも相手に心身の苦痛を感じさせたような場合や、軽い言葉で相手を傷つけてしまった場合なども「いじめ」になります。
意外にも加害者はいじめっこの親であることも何気無い子ども同士の会話の中で、どう考えても子どもの知る由もない親の悪口を友達から聞かされ我が子の心が深く傷つけられた、また「あの子とは遊んではいけない」等仲間はずれの指示やネット上への書き込み等、いじめは加害者の親が行っていることがあります。
その場合、言った言わないの水掛け論となることが予想されます。被害の実態を証明する証拠画像や音声データを残した上で、学校や弁護士にご相談するなど早めの対策が必要です。
「プロバイダー責任制限法」の改正でインターネット上で誹謗中傷をした人を迅速に特定
インターネット上で誹謗(ひぼう)中傷をした人を特定しやすくする新たな裁判手続きを定めたプロバイダー責任制限法の改正案により、被害者が訴訟を起こさなくても、裁判所が事業者側に投稿者情報の開示、投稿者の情報が消えないよう、情報消去の禁止なども事業者に命じられるようになります。
これにより申し立てから開示命令決定までは数カ月程度に縮まることになります。 (早ければ2023年から施行される見通し)投稿内容が真実で公共・公益性がある場合に違法としないことなど、開示の要件は従来と変わらず、被害者や事業者が裁判所の決定に不満があれば、異議訴訟を起こせます。
KSmissionには子育て経験豊富な女性探偵がいます。お気軽にご相談ください。
調査費用:1件あたり 5万円〜