夫や妻の浮気相手に慰謝料請求したいあなたへ

ここに一通の手紙があります。これは、実際に浮気相手に内容証明で送った慰謝料請求に対しての返事です。

「反省はしているが慰謝料なんか支払いたくない」という気持ちが覗えます。しかし、他人の夫婦関係を破綻させた原因を作った当事者でありながら、その責任を負うことはできないという理屈は通用しません。

浮気相手に復讐する唯一の合法的手段が「慰謝料請求」であり、最も効果的にダメージを与えられる認められた権利といえるでしょう。とはいえ一人の人間を訴えることは容易なことではありません。こちらの思い通りにならないのが裁判です。

KSmissionが裁判に勝てる証拠を提供できるという根拠、それは浮気相手を訴え慰謝料を勝ち取った経験によって”訴えられた側の戦い方”を知っているということなのです。

そもそも「慰謝料請求」とは

精神的苦痛を慰謝するための損害賠償請求

不貞(不倫)とは「結婚している夫婦は配偶者以外の相手とは性交渉をしない」という夫婦間の「貞操義務」という義務に違反する共同不法行為となります。不倫された側は、不倫した配偶者とその不倫相手に対して、貞操義務に反されたことで受けた精神的苦痛という損害を、金銭で賠償するための慰謝料を請求することができます

(民法第752条 同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

(民法第709条 不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(民法第710条 財産以外の損害賠償の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

相手が慰謝料請求されないためによく主張すること

1. 既に夫婦関係は破綻していた

法律上、家庭内別居=夫婦関係の破綻ということにはならないケースが良くあります。客観的に夫婦が「別居」している場合でなければ、立証が非常に困難です。同居の有無や第三者には分かりえない経済活動の実態等、通常の家庭生活にある状況を証明する必要があります。

2. 相手は独身だと思っていた

出会い系サイトで知り合った等の理由で知らないことに落ち度はないとしても、交際期間中に結婚指輪の有無や連絡状況等で既婚者であることに気付く機会はいくらでもあったはずです。

また、不倫相手の勤務先等、何らかの繋がりから知り得る立場である可能性があります。

3. 本当は脅されて付き合っていた

「不倫相手は職場の上司だから拒否できなかった」などと主張することがあります。

実際には不倫相手の方がプレゼントをねだったりホテルの予約をしたり、時には別れを惜しむ場面が見られることも。調査を通じて対等な交際であったことを証明する必要があります。

相手が慰謝料を減額するためによく主張すること

1. 私にはそんなお金ありません

請求額を決める際、相手の資力を把握することは重要なポイント。勤務先や生活状況、持ち物や購買実態によりだいたいの支払い能力は予想可能です。

2.たった一度きりの関係だった

不倫の期間や行為の回数は慰謝料に影響します。数回の関係となれば慰謝料額も減額となるので「長期的」「継続的」「複数回」の証拠が必要となります。

3. ホテルには行ったことがない

度重なる不倫相手宅への出入りや不貞を証明するメールや画像など、夫婦関係を破綻させる原因となる間接的証拠を集めることが重要となります。

慰謝料請求には時効がある

民法724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の期限)
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。